用語
請負契約
委託先(受託者・請負側)の従業員が委託先組織の指揮官命令のもとで業務に従事する労働契約
請負契約は、受託者と受託者が雇用している従業員の間に指揮命令関係があるため、始業・就業・休息時間、勤務日など勤務形態に関するルールが発注者ではなく受託者自らが自社の従業員への指示を行う
偽装請負
契約上では業務委託の形式を取っているが、実態は委託先従業員が委託元の責任者の指揮命令で業務にあたるという労働者派遣のようになっている状態
独占禁止法
公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにするために定められた法律。正常な市場メカニズムを阻害する行為を規制対象にしている。
ライセンス契約の種類
ボリュームライセンス契約
企業などのソフトウェアの大量購入者向けに、インストールできる台数をあらかじめ取り決め、ソフトウェアの使用を認める契約
サイトライセンス契約
使用場所を限定した契約であり、特定の施設の中であれば台数や人間に制限なく使用が許される契約
クリックラップ契約・オンクリック契約
ソフトウェアをInternetからダウンロードしたときに画面に表示される契約内容に同意するを選択することによって、使用が許可される契約
シュリンクラップ契約
標準の使用許諾条件を定め、その範囲で一定のパッケージの放送を解いたときに、権利と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約
労働派遣
労働派遣法
労働派遣が適切に行われていることを目的として制定された法律。
対象業務の範囲、派遣事業の種別、二重派遣の禁止、派遣元事業主や派遣先事業主の講ずるべき措置などを定めている。
- Q派遣先会社の繁忙期と派遣労働者の休暇申請が重なった場合、派遣会社が派遣労働者に直接休暇の変更を指示してもよいのか?
- A
ダメ。
雇用契約は派遣元企業と派遣労働者の間にあるため、派遣先企業には有給の時期変更権は認められないため。
- Q派遣労働者から作業環境に関する苦情に対し、派遣先会社は雇用関係にないので、対応は派遣元会社だけで行うのは良いのか?
- A
ダメ。
派遣先企業の講ずべき措置として、「苦情の申し出を受けたときは、当該苦情の内容を該当派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携のもとに、誠意を持って、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない」と定められているから
- Q労働派遣者は派遣期間中の仕事に関する指示を、派遣先企業の担当者から直接受けるのは良いのか?
- A
良い。
派遣契約では、派遣元企業の従業員が派遣先企業の責任者の指揮命令のもとに業務を行うため。
- Q派遣期間中に労働派遣者の作業時間が空いたので、派遣先企業は派遣取り決め以外の作業を依頼するのは良いのか?
- A
ダメ。
労働者派遣契約には「従事する業務の種類」を定めることになっているため、派遣先企業はこの定めに反しないようにする必要がある。
- Q労働派遣社員の契約期間は最長1年か?
- A
違う
1人の労働者を同一の組織(部門や課)内で受け入れられる最長期間は、原則として3年(法40条の2第2項)
- Q派遣労働者が派遣元会社をやめ、派遣労働先に雇用されることを禁止できるか?
- A
できない
派遣労働者と派遣元企業との雇用関係が終了したあと、該当派遣労働者が派遣労働先企業に雇用されることを禁ずる旨の契約を締結することは禁止されている(法33条)
- Q派遣先企業は派遣元企業に対して労働派遣者を指名して要請できるのか?
- A
基本的にはできない。
派遣先企業は、労働者派遣契約に際して、派遣される労働者を特定する行為をしないように務める必要があり(法26条6項)、特定の者を指定して派遣を要請する行為に違反するため。
※努力義務のため罰則はないが、労働局から是正措置を命じられることがある