知的財産権
知的創作物に対する権利であり、著作権や産業財産権などがある
著作権
著作物を創作した時点で権利が発生し、著作者の死後70年まで保護される。従業員が職務上開発したプログラムの著作権は、契約等で特に定めがない限り、その従業員の所属する会社に帰属する
保護対象外:プログラム言語、規約、アルゴリズム、アイディア
著作権において、発生する権利は以下の2種類がある。
著作者人格権
※他人に譲渡したり相続したりすることは不可能
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
著作財産権
※他人に一部またはすべてを譲渡したり相続したりできる
- 複製権
- 貸与権
- 頒布権
不正競争防止法
業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の定義や罰則について定められた法律
営業秘密
営業秘密として認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要がある
- 秘密管理性
- 秘密として管理しようとする意思が、秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、従業員等がその意志を認識できる状態にあること
- 有用性
- 現に事業者に使用・利用されていたり、使用・利用されることによって、売上アップ、費用削減、営業効率の改善に役立つことが客観的に認められる情報得あること
- 非公知性
- 一般的に知らされておらず、営業秘密保有者の管理海外では通常は入手することができない状態であること